岡山理科大学同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、岡山理科大学同窓会(半田山会)と称する。
第2条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、岡山理科大学内に置く。

第2章 構成員

第4条 本会は、次のものをもって組織する。
(1)会  員 岡山理科大学(専攻科、大学院を含む)の卒業生とする。但し、岡山理科大学に在籍した者であって理事会が承認した者も会員とする。
(2)正 会 員 会員で終身会費を納入した者を正会員とする。
(3)特別会員 岡山理科大学の現旧教職員(但し、会員は除く)とする。
(4)準 会 員 岡山理科大学の在学生(専攻科、大学院を含む。但し、会員は除く)とする。

第3章 事業

第5条 本会は、その目的遂行のため、次の事業を行う。
(1)岡山理科大学同窓会会報および会員名簿の発行
(2)その他、第2条に規定する目的遂行のため必要と認められる事業

第4章 役員

第6条 本会は、次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
(1)会長 1名(会務の総理)
(2)副会長 若干名(会長の補佐)
(3)理事 25名以内(会務の分掌)
(4)会計 2名(会計事務)
(5)書記 若干名(総会及び理事会の記録)
(6)監査 若干名(会計の監査)
第7条 役員の選出は、次の方法による。
(1)会長および副会長は、総会において正会員より選出する。
(2)理事、会計、書記及び監査は、理事会において正会員より選任する。
第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、役員の推挙によって正会員より補充することとし、任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 本会は、名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、理事会において委嘱し、事後の総会で報告する。

第5章 会議

第10条 会議は、総会、理事会、支部長会とする。
第11条 総会は、毎年1回岡山で定期総会を開催する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催できる。
第12条 総会の通知は、正会員宛の郵便による通知、電子媒体による通知等によって行う。
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計及び書記をもって構成し、同窓会運営に関する事項を審議する。
2 理事会は、会長が認めたとき又は理事の3分の1以上の請求があったとき会長が招集し、副会長が議長となる。
3 理事会は、過半数の出席をもって成立する。但し、理事が指名する正会員が代理出席する場合は、出席者として数える。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第14条 支部長会は、第6条の役員と各支部長をもって構成し、支部活動に関する事項を審議する。
2 支部長会は、総会の前日に開催する。
3 理事会が必要と認めたときは、臨時に支部長会を開催できる。
4 支部長会は、過半数の支部の出席をもって成立する。但し、支部長が指名する支部役員が代理出席する場合は、出席者として数える。
第15条 定期総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告ならびに決算に関する事項
(2)事業計画ならびに予算に関する事項
(3)会則改正に関する事項
(4)役員(会長及び副会長)の選任
(5)その他
第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
第17条 会議において会長が必要と認めたときは、特別会員、準会員の代表者(若干名)を招集することができる。

第6章 会計

第18条 本会の会計は、会費及び寄付金をもって経理する。
第19条 会費は、20,000円(入会金5,000円、終身会費15,000円)とし、入学時に納入するものとする。
2 専攻科生、大学院生で、既に入会金、終身会費を納入している場合は、二重に納入はしないものとする。
3 入学後中途で退学等した場合は、原則として終身会費を返金するものとする。
第20条 本会の会計年度は、毎年11月1日より、翌年10月末日までとする。

第7章 支部

第21条 本会は、総会の議を経て地域ごとに支部を設けることができる。
2 支部長、副支部長等の支部役員は、各支部の正会員から互選により選任する。
第22条 支部会計規則は、別に定める。
2 支部運営・分会設置等の規則は、各支部において各々定める。
第23条 会員は、住所、氏名、その他に異動を生じたときは、その旨、同窓会本部又は所属支部に連絡するものとする。


附則
この会則は、昭和43年3月27日より施行する。
附則
この改正会則は、昭和53年11月23日より施行する。
附則
この改正会則は、昭和53年11月23日より施行する。
附則
この改正会則は、昭和56年11月23日より施行する。
附則
この改正会則は、昭和61年11月23日より施行する。
附則
この改正会則は、平成 元年11月23日より施行する。
附則
この改正会則は、平成11年11月21日より施行する。

但し、第19条については、平成12年4月1日以降の入学者より適用する。

附則
この改正会則は、平成15年11月23日より施行する。




岡山理科大学同窓会支部会計規則

第1条 (収入) 支部の収入は、各支部が請求した予算及び臨時に起案した額のうち、本部より承認・交付された額と寄付等によるものとする。

第2条 (会計報告の義務) 各支部長若しくは支部長が任命した会計係は、毎会計年度末に当該年度の決算報告並びに、別に定める様式によって次年度の予算請求書を本部に提出しなければならない。
2. 本部への決算報告書類は、次のとおりとする。
(1) 決算書(本部様式−3)
(2) 当該年度の支部会計簿の写し

第3条 (支部会計の運用) 支部会計の運用に当たっては、支部の各種行事や活動およびその準備に充て、適切かつ有為に行われるよう支部長が責任を持ってあたり、別に定める会計簿にその収支明細を随時記載しなければならない。また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保存しなければならない。

第4条 (予算の算定) 支部より出された予算請求額の算定は、支部活動の実態に鑑み、支部活動を支援することを前提に、適切に行われるように配慮する。
2. 2支部以上が合同で支部総会を開催する場合は、予算請求額の算定に当たり、会場費等の重複分を考慮するものとする。

第5条 (本部の義務) 本部は各支部から提出された予算請求書並びに臨時起案書の額については、理事会においてその審議を行い、理事会で承認された額を開催日より起算して、30日以内に請求のあった支部へ送金しなければならない。
第6条 (会計年度) 支部の会計年度は、11月1日より翌年10月31日までとする。

第7条 (規則の改正) この会計規則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。

附 則
この規則は、平成2年1月1日より実施
附 則
この改訂規則は、平成19年11月23日より施行する。





岡山理科大同窓会表彰規程 

第1条(目的)
同窓会会員であって長年にわたり同窓会活動に従事し、同窓会の功績に著しく寄与する功労をあげた者に対し、理事会で審査のうえ表彰状と副賞を授与する。

第2条(永年奉仕者表彰)
永年、同窓会に対して奉仕した者に対し授与する。
  1. 20年奉仕者
  2. 30年奉仕者
  3. 40年奉仕者
  4. 50年奉仕者

第3条(功労者表彰)
同窓会の功績向上に寄与する功労とは、次の通りとする。
  1. 同窓会会員として同窓会の名を高め、同窓会活動に寄与した者
  2. 新聞・雑誌・マスコミ等で取り上げられ、同窓会活動に寄与した者
  3. 優れた創意工夫あるいは永年の努力の蓄積により、同窓会活動に
    顕著な効果を挙げ、功労に値すると認めた者
  4. 学外の権威ある著名な表彰を受けた者
  5. その他前項に準ずると認められる功労をあげた者

第4条(表彰対象者)
表彰対象者は、同窓会正会員及び特別会員・準会員とし、個人・団体を問わないものとする。

第5条(物故者の扱い)
同窓会総会当日以前の物故者も対象とし、遺族に対して表彰状と副賞を授与する。

第6条(表彰時期)
同窓会総会にて表彰する。

第7条(表彰申請)
同窓会員は表彰に値すると認めた者について、自薦・他薦を問わず対象者、功労内容、理由等を記入した申請書を理事会宛に、同窓会総会開催日二カ月前までに提出する事。

第8条(表彰決定)
理事会は、前条の申請書に基づき同窓会総会最近の理事会にて、永年奉仕者・功労者の決定及び副賞等を決定する。

第9条(その他の表彰)
この規程に規定されている以外の同窓会表彰等に関する取り扱いは、別途理事会にて制定し表彰することができるものとする。




付則
この規程は平成9年11月24日より施行する。 





岡山理科大学同窓会奨学金規程

(総則)
第1条 本奨学金は、岡山理科大学同窓会会則第5条(2)に基づき運用する。

(奨学金を受けるものの資格)
第2条 本奨学金を受けるものは、岡山理科大学に在学し、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(受給期間および金額)
第3条 奨学金の貸与期間は、正規の最短修業年限の範囲内とする。ただし、貸与対象者については一年ごとに、新規出願者とあわせて審議し、継続貸与の可否を決定する。

貸与する奨学金の額は次の通りとする。
半期 300,000円

(奨学金の貸与者の決定と誓約書)
第4条 奨学金貸与希望者は、大学を通して本会あての奨学金願書を本会に提出するものとする。
第5条 貸与対象者の決定は第4条に基づいて提出された願書により同窓会理事会の選考を経て、会長が決定し、その結果を大学を通して本人に連絡するものとする。
第6条 決定された貸与対象者は、返済義務その他の誓約書を同窓会会長に提出するものとする。

(奨学金の貸与)
第7条 奨学金は毎年2回に分けて交付するものとし、本奨学金口座より本人の口座に振り込むものとする。
第8条 貸与対象者は口座を確認し、そのつど奨学金借用書を提出しなければならない。

(移動届出)
第9条 受給対象者は次の各号の1に該当する場合は直ちに届け出なければならない。
1.休学・転学または退学したとき
2.停学その他処分を受けたとき

(権利の執行と辞退)
第10条 貸与対象者が次の各号に該当するときは、奨学金を受ける権利を失うものとする。
1.休学し、または長期にわたって欠席したとき
2.学業または素行などの状況により、貸与者として適当でないと認められたとき
3.疾病などのために学業の継続が困難になったとき
4.処分を受け、学籍を失ったとき
5.奨学金を必要としない理由が生じたとき
6.第8条に定める届出義務を怠ったとき
7.その他、第2条に規定する資格を失ったとき

第11条 貸与対象者は、本人の希望に応じて奨学金の辞退を申し出ることができる。

第12条 貸与対象者は、卒業後、毎年100,000円以上ずつを返済完了まで返済するものとする。
2.奨学金は一括して返済することができる。
第13条 受給者は卒業後、同窓会に入会する義務を負うものとする。

(細則)
第14条 受給者の選定、奨学金の返済、その他この規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。




付則
この規程は平成5年11月23日より実施する。


この規程は平成9年11月23日より実施する。


この規程は平成12年11月23日より実施する。