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同窓会会則など(会則、会計、表彰、奨学金規程)

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岡山理科大学同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、岡山理科大学同窓会(半田山会)と称する。
第2条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、岡山理科大学内に置く。

第2章 構成員

第4条 本会は、次のものをもって組織する。
(1)会 員 岡山理科大学(専攻科及び大学院を含む。)の卒業生とする。ただし、岡山理科大学に在籍した者であって理事会が承認したものも会員とする。
(2)正 会 員 会員で終身会費を納入した者を正会員とする。
(3)特別会員 岡山理科大学の現旧教職員(ただし、会員は除く。)とする。
(4)準 会 員 岡山理科大学の在学生(専攻科及び大学院を含む。ただし、会員は除く。)とする。

第3章 事業

第5条 本会は、その目的遂行のため、次の事業を行う。
(1)岡山理科大学同窓会会報及び会員名簿の発行
(2)その他、第2条に規定する目的遂行のため必要と認められる事業

第4章 役員

第6条 本会は、次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
(1)会長 1名(会務の総理)
(2)副会長 若干名(会長の補佐)
(3)理事 25名以内(会務の分掌)
(4)会計 2名(会計事務)
(5)書記 若干名(総会及び理事会の記録)
(6)監査 若干名(会計の監査)
第7条 役員の選出は、次の方法による。
(1)会長及び副会長は、総会において正会員から選出する。
(2)理事、会計、書記及び監査は、理事会において正会員から選任する。
第8条 役員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、役員の推挙によって正会員から補充することとし、任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 本会は、名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、理事会において委嘱し、事後の総会で報告する。

第5章 会議

第10条 会議は、総会、理事会及び支部長会とする。
第11条 総会は、毎年1回岡山で定期総会を開催する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
第12条 総会の通知は、正会員あての郵便による通知、電子媒体による通知等によって行う。
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計及び書記をもって構成し、同窓会運営に関する事項を審議する。
2 理事会は、会長が認めたとき又は理事の3分の1以上の請求があったとき会長が招集し、副会長が議長となる。
3 理事会は、過半数の出席をもって成立する。ただし、理事が指名する正会員が代理出席する場合は、出席者として数える。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第14条 支部長会は、第6条の役員と各支部長をもって構成し、支部活動に関する事項を審議する。
2 支部長会は、総会の前日に開催する。
3 理事会が必要と認めたときは、臨時に支部長会を開催することができる。
4 支部長会は、過半数の支部の出席をもって成立する。ただし、支部長が指名する支部役員が代理出席する場合は、出席者として数える。
第15条 定期総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)会則改正に関する事項
(4)役員(会長及び副会長)の選任
(5)その他
第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
第17条 会議において会長が必要と認めたときは、特別会員、準会員の代表者(若干名)を招集することができる。

第6章 会計

第18条 本会の会計は、会費及び寄附金をもって経理する。
第19条 会費は、20,000円(入会金5,000円、終身会費15,000円)とし、入学時に納入するものとする。
(2) 専攻科生又は大学院生で、既に入会金、終身会費を納入している場合は、二重に納入はしないものとする。
(3) 入学後中途で退学等した場合は、原則として終身会費を返金するものとする。
第20条 本会の会計年度は、毎年11月1日から、翌年10月末日までとする。

第7章 支部

第21条 本会は、総会の議を経て地域ごとに支部を設けることができる。
2 支部長、副支部長等の支部役員は、各支部の正会員から互選により選任する。
第22条 支部会計規則は、別に定める。
2 支部運営、分会設置等の規則は、各支部において各々定める。
第23条 会員は、住所、氏名その他に異動を生じたときは、その旨、同窓会本部又は所属支部に連絡するものとする。

附則
この会則は、昭和43年3月27日から施行する。
附則
この改正会則は、昭和53年11月23日から施行する。
附則
この改正会則は、昭和53年11月23日から施行する。
附則
この改正会則は、昭和56年11月23日から施行する。
附則
この改正会則は、昭和61年11月23日から施行する。
附則
この改正会則は、平成 元年11月23日から施行する。
附則
この改正会則は、平成11年11月21日から施行する。ただし、第19条については、平成12年4月1日以降の入学者から適用する。

附則
この改正会則は、平成15年11月23日から施行する。

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岡山理科大学同窓会支部会計規則 

(収入)
第1条 支部の収入は、各支部が請求した予算及び臨時に起案した額のうち、本部から承認され交付された額と寄附等によるものとする。

(会計報告の義務)
第2条 各支部長又は支部長が任命した会計係は、毎会計年度末に当該年度の決算報告及び別に定める様式によって次年度の予算請求書を本部に提出しなければならない。
2. 本部への決算報告書類は、次のとおりとする。
(1) 決算書(本部様式−3)
(2) 当該年度の支部会計簿の写し

(支部会計の運用)
第3条 支部会計の運用に当たっては、支部の各種行事や活動およびその準備に充て、適切かつ有為に行われるよう支部長が責任をもって当たり、別に定める会計簿にその収支明細を随時記載しなければならない。また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保存しなければならない。

(予算の算定)
第4条 支部から出された予算請求額の算定は、支部活動の実態にかんがみ、支部活動を支援することを前提に、適切に行われるよう配慮する。
2. 2支部以上が合同で支部総会を開催する場合は、予算請求額の算定に当たり、会場費等の重複分を考慮するものとする。

(本部の義務) 
第5条 本部は、各支部から提出された予算請求書及び臨時起案書の額については、理事会においてその審議を行い、理事会で承認された額を開催日から起算して、30日以内に請求のあった支部へ送金しなければならない。

(会計年度) 
第6条 支部の会計年度は、11月1日から翌年10月31日までとする。

(規則の改正) 
第7条 この会計規則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。

附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則
この改訂規則は、平成19年11月23日から施行する。

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岡山理科大同窓会表彰規程 

(趣旨)
第1条
同窓会会員であって長年にわたり同窓会活動に従事し、同窓会の功績に著しく寄与する功労を挙げた者に対し、理事会で審査の上、表彰状と副賞を授与する。

(永年奉仕者表彰)
第2条
永年、同窓会に対して奉仕した者に対し授与する。
(1) 20年奉仕者
(2) 30年奉仕者
(3) 40年奉仕者
(4) 50年奉仕者

(功労者表彰)
第3条
同窓会の功績向上に寄与する功労とは、次のとおりとする。
(1) 同窓会会員として同窓会の名を高め、同窓会活動に寄与した者
(2) 新聞、雑誌、マスコミ等で取り上げられ、同窓会活動に寄与した者
(3) 優れた創意工夫又は永年の努力の蓄積により、同窓会活動に
顕著な効果を挙げ、功労に値すると認めた者
(4) 学外の権威ある著名な表彰を受けた者
(5) その他前項に準ずると認められる功労を挙げた者

(表彰対象者)
第4条
表彰対象者は、同窓会正会員及び特別会員・準会員とし、個人・団体を問わないものとする。

(物故者の扱い)
第5条
同窓会総会当日以前の物故者も対象とし、遺族に対して表彰状と副賞を授与する。

(表彰時期)
第6条
同窓会総会にて表彰する。

(表彰申請)
第7条
同窓会員は表彰に値すると認めた者について、自薦・他薦を問わず対象者、功労内容、理由等を記入した申請書を理事会あてに、同窓会総会開催日二か月前までに提出するものとする。

(表彰決定)
第8条
理事会は、前条の申請書に基づき同窓会総会最近の理事会において、永年奉仕者・功労者の決定及び副賞等を決定する。

(その他の表彰)
第9条
この規程に規定されている以外の同窓会表彰等に関する取扱いは、別途理事会にて制定し、表彰することができるものとする。

附則
この規程は、平成9年11月24日から施行する。 

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岡山理科大学同窓会奨学金規程

(総則)
第1条 この規程は、岡山理科大学同窓会会則第5条第2号の規定に基づき、家庭の経済的理由により修学又は卒業が困難であると認められた者に対して学資を貸与し、修学を支援することを目的とした制度について必要な事項を定めるものとする。

(奨学金を受ける者の資格)
第2条 本奨学金を受ける者は、岡山理科大学に在学し、同窓会に入会している者で、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(受給期間及び金額)
第3条 奨学金の貸与期間は、正規の最短修業年限の範囲内とする。ただし、貸与対象者については1年ごとに、新規出願者と併せて審議し、継続貸与の可否を決定する。
2 貸与する奨学金の額は、次のとおりとする。
年額 300,000円

(奨学金貸与対象者の決定と誓約書)
第4条 奨学金貸与希望者は、大学を通して本会あての奨学金願書を本会に提出するものとする。
第5条 貸与対象者の決定は、前条に基づいて提出された願書により同窓会理事会の選考を経て、会長が決定し、その結果を大学を通して本人に連絡するものとする。
第6条 採用された貸与対象者は連帯保証人と連署の上、所定の誓約書及び必要書類を同窓会会長に提出しなければならない。なお、連帯保証人は印鑑証明書を添付するものとする。

(奨学金の貸与)
第7条 奨学金は毎年1回交付する。
第8条 貸与対象者は口座に奨学金が入金されたことを確認し、その都度奨学金借用書を提出しなければならない。

(異動届出)
第9条 貸与対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに届け出なければならない。
(1) 本人または連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(2) 休学、転学又は退学したとき。
(3) 停学その他処分を受けたとき。

(権利の執行と辞退)
第10条 貸与対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金を受ける権利を失うものとする。
(1) 休学又は長期にわたって欠席したとき。
(2) 学業又は素行などの状況により、貸与者として適当でないと認められたとき。
(3) 疾病などのために学業の継続が困難になったとき。
(4) 処分を受け、学籍を失ったとき。
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) 第8条に定める届出義務を怠ったとき。
(7) その他第2条に規定する資格を失ったとき。
第11条 貸与対象者は、本人の希望に応じて奨学金の辞退を申し出ることができる。
第12条 貸与対象者は、卒業後、5年以内に貸与金額を完済するものとする。
2 奨学金は、一括して返済することができる。

(細則)
第13条 貸与対象者の選定、奨学金の返済その他この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

(改廃) 
第14条 この規程の改廃は、総会の議を経て行うものとする。

附 則
この規程は、平成5年11月23日から施行する。
この規程は、平成9年11月23日から施行する。
この規程は、平成12年11月23日から施行する。
この規程は、平成21年11月23日から施行する。
この規程は、平成24年11月23日から施行する。

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