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会長挨拶Message
岡山理科大学同窓会
会長 平田 實
令和4年11月26日開催の同窓会総会において、宗会長の後任として、第5代会長として選ばれました。薄井正孝初代会長、黒瀬秀吉第2代会長の時期には理事・会計をさせて頂き、妹尾康之第3代会長、宗誉志雄会長の時には副会長をさせて頂いておりました。昭和48年(1973年)に理学部化学科を卒業して、現在71歳になっておりますので、長い期間できないかもわかりませんが、会長として同窓会並びに岡山理科大学の隆盛に寄与して行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昭和39年に開学し、昭和43年の卒業生を送りだし同窓会設立され、現在54000余名の卒業生が全国各地で活躍されており、東北・北海道から沖縄まで25の支部が設置されています。毎年15支部位が各地で支部会を開催されていましたが、コロナの感染拡大に伴いここ2年は開催できていません。
そのため会員相互の親睦図るという同窓会の大きな目的が果たせていませんが、同窓会総会の前に開催された全国支部長会で令和5年には感染状況によりますが、15支部以上が是非開催したいという意思を示されました。
開催の1か月前には支部会開催の案内を送らせて頂きますので、支部会に是非参加して下さい。なお、同窓会のHP(支部会だより)に支部会開催の告知情報が掲載されますので、閲覧お願いします。(他支部の参加も可)
現在、大学と同窓会で定期的に会議を行っています。岡山理科大学のアクションプラン(中期目標・中期計画)遂行の中で、同窓会との連携が課題の1つとなっており、学生募集支援、就職支援や、ホームカミングデイ、ネットワークの形成、同窓生と在学生の触れ合いなどに同窓会がどのように寄与して行くか検討を行っており、今後会員の皆様に色々とお願いすると思いますのでご協力・支援をお願い致します。
なお、大学のご支援を頂き、令和5年度入学生から、大学の学費納入に際して同窓会費を代理徴収して頂けることとなりました。それに伴い在学生への支援を強化していきます。
昭和48年に大学を卒業、学園本部、理大、附高、理専などで事務職として運営の一翼を担ってきました。また、副会長・理事として長く同窓会に関わり、全国で開催された大半の支部会に参加しました。これらの経験を今後の同窓会運営に役立てていきたいと思います。今まで同様にこれからも同窓会への暖かいご支援とご意見をお寄せ下さい。
入会のご案内Information
同窓会(半田山会)は、学部卒業生・専攻科・大学院修了生及び在学生によって構成され、会員相互の親睦を図ると共に母校岡山理科大学の隆盛に寄与することを目的とし、在学生全員の入会をお願いしております。
現在卒業生だけでも約50,000人を越えており、産業界・政界・教育界などで活躍しており、ほとんどの方に同窓会にご入会していただいております。
同窓会活動として、
①全国を北から南へ25地域に分け卒業生相互の交流の場となる支部活動(支部会等) を行っています。
②卒業生からの便りや母校での出来事を記載した「岡山理科大学同窓会会報」を送付しています。
③毎年11月の大学祭期間中に行う定期総会と各界で活躍している同窓生による講演会を実施しています。
が挙げられます。
これ以外にも下記のような在学生への支援活動も行っております。
・ 同窓会独自の奨学金(貸与)制度
・ 卒業生ネットワークによる就職活動の支援
・ キャンパス環境整備の支援(福利厚生面の充実)
・ 学友会活動の側面からの支援(クラブ活動等への援助)
・毎年の学位記授与式(3月20日)での会員卒業生への下記、記念品の配布
卒業生の栞(卒業生名簿)、ネクタイピン(男性)、スカーフピン(女性)
以上のように、岡山理科大学同窓会(半田山会)は、卒業生はもとより在学生への支援活動にも力を入れていますので、在学生の皆様には同窓会の趣旨をご理解いただき、入会手続きの程よろしくお願い致します。
手続きは、未入会の在学生の方々へ不定期ですが封書にてご案内いたしておりますので同封された振込用紙をご利用いただくか下記、同窓会本部へお問い合わせ下さい。最後になりましたが、皆様方の益々御健勝でご活躍されますことを心より念願致しております。
敬具
【会 費】 20,000円
内訳:入会金(5,000円) 終身会費(15,000円)
同窓会会則をご参考下さい。
【問合せ先】 〒700-0005 岡山市北区理大町1-1
岡山理科大学同窓会本部
TEL・FAX 086-254-3354(直通)
Email : mail@ous.info URL http://www.ous.info
個人情報の取扱についてInformation
岡山理科大学同窓会において、同窓会が収集する個人情報の取り扱いに関して、みなさまのプライバシーを尊重し、以下の内容で細心の注意を払っております。
■個人情報について
同窓会では、次の情報を「個人情報」として取り扱います。
1.氏名(フリガナ・旧姓)
2.郷里住所・現住所(郵便番号・電話番号・メールアドレスを含む)
3.勤務先情報(名称・部署・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス)
■個人情報の利用目的
同窓会では、収集した個人情報を以下の目的で利用します。
1.卒業生名簿作成と会員への名簿配布(もしくは販売)
2.同窓会活動に関する催し案内および会報誌の送付
3.支部、同期会などの活動支援
4.会員の進学・就職・転職等の活動支援
5.その他、本会規約および総会・理事会において承認された活動
■個人情報の提供手段または方法
個人情報は印刷製本された名簿にて、以下の方法で提供します。
1.卒業時に会員へ配布
2.その他、同窓会総会・理事会において必要と認められた場合
■個人情報の提供停止について
1.名簿への掲載拒否など第三者への提供を停止する場合は、同窓会事務局(キャリアセンター)までご連絡ください(毎年2月15日締め切り、土日の場合は前日)。
2.名簿発行前までに掲載拒否など第三者への提供停止を受け付けた場合は、名簿には個人情は掲載されません。
3.名簿発行後に、掲載拒否など第三者への提供停止を受け付けた場合は、今後の名簿には掲載されません。
■個人情報に関する機密保持について
1.収集した個人情報については、管理者のもとに適正な管理をすることで、常に個人情報の保護に努めてまいります。
2.収集した個人情報は、原則として第三者への提供や開示などはいたしません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
・会員へ配布する卒業生名簿
・開示、提供について本人の同意を得た場合
・個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合
3.個人情報に関する業務を同窓会外に委託する必要が生じた場合は、機密保護、安全確保
のための契約書等を委託業者との間で取りかわすなど、適切な措置を講じます。
同窓会会報Bulletin
岡山理科大学同窓会会則Information
岡山理科大学同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、岡山理科大学同窓会と称する。
第2条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、岡山理科大学内に置く。
第2章 構成員
第4条 本会は、次のものをもって組織する。
(1) 会 員 岡山理科大学(専攻科及び大学院を含む。)の卒業生とする。ただし、岡山理科大学に在籍した者であって理事会が承認したものも会員とする。
(2) 正 会 員 会員で終身会費を納入した者を正会員とする。
(3) 特別会員 岡山理科大学の現旧教職員(ただし、会員は除く。)とする。
(4) 学生会員 岡山理科大学の在学生(大学院を含む。)とする。
第3章 事業
第5条 本会は、その目的遂行のため、次の事業を行う。
(1) 岡山理科大学同窓会会報及び会員名簿の発行
(2) その他、第2条に規定する目的遂行のため必要と認められる事業
第4章 役員
第6条 本会は、次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
(1) 会長 1名(会務の総理)
(2) 副会長 若干名(会長の補佐)
(3) 理事 25名以内(会務の分掌)
(4) 会計 2名(会計事務)
(5) 書記 若干名(総会及び理事会の記録)
(6) 監査 若干名(会計の監査)
第7条 役員の選出は、次の方法による。
(1) 会長及び副会長は、総会において正会員から選出する。
(2) 理事、会計、書記及び監査は、理事会において正会員から選任する。
第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員の推挙によって正会員から補充することとし、任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 本会は、名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、理事会において委嘱し、事後の総会で報告する。
第5章 会議
第10条 会議は、総会、理事会及び支部長会とする。
第11条 総会は、毎年1回定期総会を開催する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
第12条 総会の通知は、正会員宛の郵便による通知、電子媒体による通知等によって行う。
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計及び書記をもって構成し、同窓会運営に関する事項を審議する。
2 理事会は、会長が認めたとき又は理事の3分の1以上の請求があったとき会長が招集し、副会長が議長となる。
3 理事会は、過半数の出席をもって成立する。ただし、理事が指名する正会員が代理出席する場合は、出席者として数える。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第14条 支部長会は、第6条の役員と各支部長をもって構成し、支部活動に関する事項を審議する。
2 支部長会は、総会にあわせて開催する。
3 理事会が必要と認めたときは、臨時に支部長会を開催することができる。
4 支部長会は、過半数の支部の出席をもって成立する。ただし、支部長が指名する支部役員が代理出席する場合は、出席者として数える。
第15条 定期総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び決算に関する事項
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(3) 会則改正に関する事項
(4) 役員(会長及び副会長)の選任
(5) その他
第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
第17条 会議において会長が必要と認めたときは、特別会員、学生会員の代表者(若干名)を招集することができる。
第6章 会計
第18条 本会の会計は、会費及び寄附金をもって経理する。
第19条 会費は、20,000円とし、会費徴収を岡山理科大学に委託し、代理徴収によって、本会へ納めるものとする。
2 前項の会費は、終身会費とみなすものとする。
3 代理徴収の時期は、岡山理科大学の運用に一任するものとする。
4 他の大学等から岡山理科大学へ編転入学した場合も会費を納入するものとする。ただし、大学院生で、既に会費を納入している場合は、二重に納入はしないものとする。
5 一旦納入された会費は、いかなる事由があっても返金しない。
第20条 本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までとする。
第7章 支部等
第21条 本会は、総会の議を経て地域ごとに支部を設けることができる。
2 支部長、副支部長等の支部役員は、各支部の正会員から互選により選任する。
第22条 支部会計規則は、別に定める。
2 支部運営・分会設置等の規則は、各支部において各々定める。
第23条 岡山理科大学獣医学部卒業生については卒後教育の支援等を行うために、岡山理科大学獣医学部同窓会規程を制定する。
第24条 会員は、住所、氏名その他に異動を生じたときは、その旨、同窓会本部又は所属支部に連絡するものとする。
附 則
この会則は、昭和43年3月27日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和49年11月23日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和53年11月23日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和56年11月23日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和61年11月23日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成元年11月23日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成11年11月21日から施行する。
ただし、第19条については、平成12年4月1日以降の入学者から適用する。
附 則
この改正会則は、平成15年11月23日から施行する。
附 則(令和4年11月26日 定期総会)
この改正会則は、令和4年11月26日から施行する。
2 第19条については、令和5年4月1日の入学生から適用する。
附 則(令和5年11月25日 定期総会)
この改正会則は、令和5年11月25日より施行する。
岡山理科大学同窓会支部会計規則Information
岡山理科大学同窓会支部会計規則
(収入)
第1条 支部の収入は、各支部が請求した予算及び臨時に起案した額のうち、本部から承認され交付された額と寄附等によるものとする。
(会計報告の義務)
第2条 各支部長又は支部長が任命した会計係は、毎会計年度末に当該年度の決算報告及び別に定める様式によって次年度の予算請求書を本部に提出しなければならない。
2. 本部への決算報告書類は、次のとおりとする。
(1) 決算書(本部様式-3)
(2) 当該年度の支部会計簿の写し
(支部会計の運用)
第3条 支部会計の運用に当たっては、支部の各種行事や活動およびその準備に充て、適切かつ有為に行われるよう支部長が責任をもって当たり、別に定める会計簿にその収支明細を随時記載しなければならない。また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保存しなければならない。
(予算の算定)
第4条 支部から出された予算請求額の算定は、支部活動の実態にかんがみ、支部活動を支援することを前提に、適切に行われるよう配慮する。
2. 2支部以上が合同で支部総会を開催する場合は、予算請求額の算定に当たり、会場費等の重複分を考慮するものとする。
(本部の義務)
第5条 本部は、各支部から提出された予算請求書及び臨時起案書の額については、理事会においてその審議を行い、理事会で承認された額を開催日から起算して、30日以内に請求のあった支部へ送金しなければならない。
(会計年度)
第6条 支部の会計年度は、11月1日から翌年10月31日までとする。
(規則の改正)
第7条 この会計規則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則
この改訂規則は、平成19年11月23日から施行する。
岡山理科大同窓会表彰規程Information
岡山理科大同窓会表彰規程
(趣旨)
第1条
同窓会会員であって長年にわたり同窓会活動に従事し、同窓会の功績に著しく寄与する功労を挙げた者に対し、理事会で審査の上、表彰状と副賞を授与する。
(永年奉仕者表彰)
第2条
永年、同窓会に対して奉仕した者に対し授与する。
(1) 20年奉仕者
(2) 30年奉仕者
(3) 40年奉仕者
(4) 50年奉仕者
(功労者表彰)
第3条
同窓会の功績向上に寄与する功労とは、次のとおりとする。
(1) 同窓会会員として同窓会の名を高め、同窓会活動に寄与した者
(2) 新聞、雑誌、マスコミ等で取り上げられ、同窓会活動に寄与した者
(3) 優れた創意工夫又は永年の努力の蓄積により、同窓会活動に
顕著な効果を挙げ、功労に値すると認めた者
(4) 学外の権威ある著名な表彰を受けた者
(5) その他前項に準ずると認められる功労を挙げた者
(表彰対象者)
第4条
表彰対象者は、同窓会正会員及び特別会員・準会員とし、個人・団体を問わないものとする。
(物故者の扱い)
第5条
同窓会総会当日以前の物故者も対象とし、遺族に対して表彰状と副賞を授与する。
(表彰時期)
第6条
同窓会総会にて表彰する。
(表彰申請)
第7条
同窓会員は表彰に値すると認めた者について、自薦・他薦を問わず対象者、功労内容、理由等を記入した申請書を理事会あてに、同窓会総会開催日二か月前までに提出するものとする。
(表彰決定)
第8条
理事会は、前条の申請書に基づき同窓会総会最近の理事会において、永年奉仕者・功労者の決定及び副賞等を決定する。
(その他の表彰)
第9条
この規程に規定されている以外の同窓会表彰等に関する取扱いは、別途理事会にて制定し、表彰することができるものとする。
附則
この規程は、平成9年11月24日から施行する。
岡山理科大学同窓会奨学金規程Information
岡山理科大学同窓会奨学金規程
(総則)
第1条 この規程は、岡山理科大学同窓会会則第5条第2号の規定に基づき、家庭の経済的理由により修学又は卒業が困難であると認められた者に対して学資を貸与し、修学を支援することを目的とした制度について必要な事項を定めるものとする。
(奨学金を受ける者の資格)
第2条 本奨学金を受ける者は、岡山理科大学に在学し、同窓会に入会している者で、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(受給期間及び金額)
第3条 奨学金の貸与期間は、正規の最短修業年限の範囲内とする。ただし、貸与対象者については1年ごとに、新規出願者と併せて審議し、継続貸与の可否を決定する。
2 貸与する奨学金の額は、次のとおりとする。
年額 300,000円
(奨学金貸与対象者の決定と誓約書)
第4条 奨学金貸与希望者は、大学を通して本会あての奨学金願書を本会に提出するものとする。
第5条 貸与対象者の決定は、前条に基づいて提出された願書により同窓会理事会の選考を経て、会長が決定し、その結果を大学を通して本人に連絡するものとする。
第6条 採用された貸与対象者は連帯保証人と連署の上、所定の誓約書及び必要書類を同窓会会長に提出しなければならない。なお、連帯保証人は印鑑証明書を添付するものとする。
(奨学金の貸与)
第7条 奨学金は毎年1回交付する。
第8条 貸与対象者は口座に奨学金が入金されたことを確認し、その都度奨学金借用書を提出しなければならない。
(異動届出)
第9条 貸与対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに届け出なければならない。
(1) 本人または連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(2) 休学、転学又は退学したとき。
(3) 停学その他処分を受けたとき。
(権利の執行と辞退)
第10条 貸与対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金を受ける権利を失うものとする。
(1) 休学又は長期にわたって欠席したとき。
(2) 学業又は素行などの状況により、貸与者として適当でないと認められたとき。
(3) 疾病などのために学業の継続が困難になったとき。
(4) 処分を受け、学籍を失ったとき。
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) 第8条に定める届出義務を怠ったとき。
(7) その他第2条に規定する資格を失ったとき。
第11条 貸与対象者は、本人の希望に応じて奨学金の辞退を申し出ることができる。
第12条 貸与対象者は、卒業後、5年以内に貸与金額を完済するものとする。
2 奨学金は、一括して返済することができる。
(細則)
第13条 貸与対象者の選定、奨学金の返済その他この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、平成5年11月23日から施行する。
この規程は、平成9年11月23日から施行する。
この規程は、平成12年11月23日から施行する。
この規程は、平成21年11月23日から施行する。
この規程は、平成24年11月23日から施行する。